■臨時労働保険指導員
2015.07.08
カテゴリ:社会保険労務士
■臨時労働保険指導員
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
本日は北大阪労働基準監督署において臨時労働保険指導員として労働保険料申告書の受付業務に行って参りました。昨年に続き2年目になります。
昨年の経験と顧問先様での申告書作成経験からほぼ対応できるだろうと考えておりましたが、実際にはまだまだ知らないイレギュラーなケースがありました。
- 二元適用事業所でありながら一括有期事業報告書等の添付書類がないケースがありました。
- 元請が一切ない場合、そもそも郵送時に書類が同封されない場合もあるとのことです。
- 二元適用事業所でありながら労災保険料の申告書がないケースがありました。
- 現場がなく、事務所にも労働者がおらず立ち寄ることもなく、労働保険関係成立届を出していない場合は、このようなケースが発生し得ます。
まだまだ知らないことが多いと感じました。
これに対して監督官や職員の方はスムーズに対応され、さすがと思いました。