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■扶養控除申告書の個人番号記載の省略について

■扶養控除申告書の個人番号記載の省略について

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

扶養控除申告書の個人番号記載の省略について、国税局よりQ&Aが出ております。

国税庁 マイナンバー 「源泉所得税関係に関するFAQ」Q1-9より
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm#a19

簡単に申し上げますと、次のとおりです。

H29年以降の扶養控除申告書については、H28年分での扶養控除申告書に個人番号の記載があるので、本人の「相違なし」の記載で個人番号欄は空白で良しとなります。

H28年の扶養控除申告書には個人番号を記載することが「原則」ですが、今年中に個人番号の収集を終えている事業所については、H28年分についても記載不要です。

この場合は、過去に扶養控除申告書に個人番号の記載をしていないので、H28年に限り「相違なし」の記載も要しません。

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