■マイナンバーの記載、雇用保険でも義務化
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
マイナンバーは税申告にあたっては届出義務があるとされていましたが、雇用保険についても、従来は番号法に基づく努力義務となっていたものが雇用保険上の義務と整理し直されました。
よって、会社は税申告や雇用保険関係の届出を行うにあたっては、申請書類にマイナンバーを記載する義務があります。
しかし、従業員がマイナンバーの提出を拒否した場合、これを義務付ける法律はありませんので、会社としては提供を求めた記録を保存する等の対応を行い、義務違反ではないことや会社に責任のある紛失事故ではないことを証拠として残しておく必要があります。
それでは、マイナンバーを会社に提出しない方が得か?とよく聞かれるのですが、どうなのでしょうね。
私の役割は、顧問先が番号法違反にならないように指導・助言することであって、マイナンバー制度が損か得かを判断することではありません。
提出しない理由が情報漏えいを恐れてのことでしたら理解を求めていくことになりますが、不正隠蔽でしたら提出しない結果の責任を全て自分が負うだけのことかなと思います。