■厚生年金保険の標準報酬月額の下限(1等級)が88千円に
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
平成28年10月分(11月納付分)から、厚生年金保険の標準報酬月額の下限(1等級)が88千円となりました。
これはパートタイマーへの適用範囲の拡大に伴うもので、従来の労働日数と労働時間が当該事業所正社員の4分の3未満の人であっても、以下の4つの要件すべてに該当する場合には、被保険者になります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上あること
- 賃金の月額が88,000円以上であること
- 勤務期間が1年以上見込まれること
- 学生でないこと
ただし、平成28年10月時点では従業員数(現在の加入基準での社会保険被保険者数)501人以上の企業の従業員が対象とされています。
なお、従業員数500人以下の企業については、平成31年9月30日までに検討が行われ、必要な対応が取られることになっています。