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■育児休業等終了時報酬月額変更届について

■育児休業等終了時報酬月額変更届について

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

育児休業等を終了し職場に復帰後、3歳未満の子を養育している場合には、被保険者の申し出により、育児休業等の終了日の翌日の属する月以後3ヶ月間の報酬月額の平均によって標準報酬月額の改定を行うことができます。

毎年4月~6月の報酬に基づく保険料改定は算定基礎届、それ以外については月額変更届といいますが、月額変更届は基本給等の固定的賃金に変動がない限り、残業手当等の非固定的賃金の多寡だけで2等級以上の変更が生じても、報酬改定の届出は不要となっています。

ただ、育児休業復帰時の月額変更届に限っては、固定的賃金の変動に関わりなく以下の条件を満たし、かつ被保険者が事業主に申し出をすることで、 事業主が年金事務所へ改定の申請することができます。

  • 3歳未満の子どもを養育していること
  • 育児休業前の標準報酬月額と改定後の額に1等級以上の差があること

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