■ 社会保険労務士と3号業務
■ 社会保険労務士と3号業務
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
昨日は、顧問先の近県某名門ゴルフ倶楽部に行って参りました。
毎回車で訪問するのですが、名門クラブだけに、駐車場に並ぶ車がポルシェ各種にBMWやベンツの上位モデルといった凄いものばかりです😲
さて、今回は賃金制度改定に関する社長へのプレゼンでしたが、僅かな修正はあるも、概ねご了解を頂きました。
賃金制度の改定=労働条件の改定ですので、ここから規則改正や退職金制度改定といった流れになります。
私は手続きや給与計算よりも、人事諸制度の構築や改定の業務が好きで、独立開業する時も、本当は人事コンサルタントとして活動をしたいと思っていたのですが、何の実績もない人に頼んでくれる人もいないと思い、信用度のアップを狙って社会保険労務士という国家資格を取得した経緯があります。
社会保険労務士には大きく3つの業務があり、1号業務は保険関係手続、2号業務は規則作成や法定帳簿の作成、3号業務は人事労務管理の相談や助言です。
1号、2号は社労士独占業務ですが、3号は実は誰でもできますので、いわゆる人事コンサルタントという職業の方がライバルになります。
確かに人事コンサルタントに限って言えば、すごい人たちはたくさんいると思うのですが、社会保険労務士が3号業務を行う場合、労務関係の専門家であることが大変強みになります。
高名な人事コンサルタントの方の著作で、〇〇手当を支給するが、基準に違反したら倍返し、いや3倍返しだ!という趣旨の記載しているものがあるのですが、社労士であれば何がまずいか分かりますものね。
3号業務は人事と労務のバランスがとれている必要があると思います。
社会保険労務士には積極的に3号業務に進出をして貰いたいですし、人事部門の経験者が社会保険労務士資格を取得して、こちらの世界に来て欲しいと思っています。