■通勤手当と有給休暇
■通勤手当と有給休暇
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
今回は有給休暇を取得した場合、通勤手当は支給しなくてもよいかどうかのお話しです。
原則としては、支給する必要はありません。
通勤手当は、従業員が会社に通勤するための実費補償であることから、出勤していない日は支払う必要がないものと解釈されます。
ただし、就業規則等で根拠づけておく必要があるでしょう。
例外としては、通勤手当を支給するにあたり、従業員から定期券のコピーの提出を義務付けているような場合は、欠勤日の通勤手当を控除することは従業員に対する不利益となる恐れがありますので、控除するべきではないと考えます。
しかし、これにも例外があると考えます。
例え定期券の購入を義務付けているとしても、退職に伴う有給消化、有給休暇ではありませんが無断欠勤、長期の傷病欠勤で労務の提供ができないことが明らかである等の場合は控除できると考えます。
個人的見解としてまとめれば、控除するに合理的な理由があれば控除するべきで、どのような場合に幾ら控除するのかを就業規則に明記することでトラブルは未然に防げるでしょう。
【2014年4月1日追記】
長期の傷病欠勤の場合は、控除するべきです。
傷病手当金の請求にあたり、交通費が支給されていると報酬とみなされ、傷病手当金が調整されます。