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■育児休業による標準報酬月額の改定

■育児休業による標準報酬月額の改定

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

満3歳未満の子を養育するための育児休業の後、引き続き職場に復帰し育児・介護休業法に基づく育児短時間勤務を行う等、対象者の給与が育児休業開始前に比較し下がった場合、下がった給与に基づいて標準報酬月額を改定しなければなりません。

育児休業改定の条件

次の条件に当てはまると育児休業改定を行うことになります。

  • これまでの標準報酬月額と改定後の標準報酬月額との間に1等級以上の差が生じること。
    • 育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月分の報酬の平均額に基づき算出します。
    • 1等級以上の差があれば、4か月目の標準報酬月額から改定される点が、随時改定と異なる点です。
  • 育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月のうち、少なくとも1か月における支払基礎日数が17日以上であること。

提出書類

育児休業等終了時に3歳未満の子を養育している被保険者が、事業主へ申し出ることにより事業主が「育児休業等終了時報酬月額変更届」を日本年金機構へ提出します。

提出方法

  • 提出時期
    速やかに

  • 提出先
    事業所を管轄する年金事務所

  • 提出方法
    電子申請・郵送・窓口持参のいずれか

ご参考 :社労士試験受験生の皆様へ

余談ですが、育児休業改定の提出書類について、「育児休業等終了時に3歳未満の子を養育している被保険者が、事業主へ申し出ることにより」となっています。

育児休業改定の社会保険料免除や産前産後休業の社会保険料免除では、「事業主が申し出る」となっています。

これ、社会保険労務士の試験でひっかけで問われることがあるんですよね。

「育児休業改定は事業主からの申し出により行う」とかですね。

受験生時代にひっかけで間違えた時、なぜこのような違いがあるのかなと考えて、「自分なりに」出した結論は次のとおりです。

恐らくですが、育児休業改定は標準報酬月額が下がる場合がほとんどですから、将来の年金額に影響するために、対象者の同意に替える意味で「育児休業等終了時に3歳未満の子を養育している被保険者が、事業主へ申し出ることにより」としているのかな、と思うのです。

社労士となった今でも特に検証はしていません。

ただ、社労士試験は覚えることが多いですから、自分なりに根拠づけて覚えることも大切なのではないかなと。

受験生の皆さんへのアドバイスとして受け取ってください。

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